LIFE/一人暮らし 住宅に関する事

賃貸マンションで立ち退きを言われたらどうすればいい?

2021年6月9日

今までに6回引っ越しを経験していて、過去に1度だけ立ち退きを言われた事があります。

立ち退きって言うと少し乱暴な感じには聞こえますが、私の場合は次回の更新は出来ないという事を、大家さんから直接言われました。

今なら立ち退き料を請求するところですが、その時は若かったしよく分かってませんでした。

住んでたマンションも実はあまり気に入ってませんでした。まあ、いっかあくらいの感じです。

よって不服を言うでもなく、そのまま半年後くらいに引っ越しました。

今思えば無知ゆえもったいない事をしたと思います。

立ち退き(私のケース)

その時は、駅前のマンションに住んでいて、古いマンションでしたが駅に近くて便利でした。

マンションの2軒隣がパチンコ屋で、取り壊してパチンコ屋の駐車場にすると言われ、だから次回の更新は出来ないとの事を伝えられました。

持ち主が大家さんのまま駐車場にしたのか、パチンコ屋に売却したのかは知りません。

いきなりの報告ではなかったのですが、確か10カ月くらい前に言われたと思います。

1年以内に探さなければ!と思ってた記憶があります。

しかも立ち退きを要求するのって書面が必要なんですね。

私は大家さんが直接口頭で言ってきたのでコレっていいの??って感じです。

立ち退き請求書の確認

私は口頭で言われて書面なしでしたが、通常は立ち退き請求書というのが届きます。

てんこ

主な内容は以下の3つです

  • 立ち退きを求める理由
  • 立ち退きの時期
  • 立ち退き料の有無

またこちらは借地借家法に定められていて、期間満了の6カ月~1年前に伝えなければいけないとなってます。

10か月くらい前に言われたので、ここはセーフですね。

立ち退きの正当な理由

下記などの正当な理由の場合は、立ち退きをするしかありません。

  • 老築化による取り壊しや建て替え工事
  • 転勤していた大家が戻ってくるなど所有者が必要になった場合
  • 経済的理由で大家がアパートを手放す
  • 入居者による家賃の長期滞納
  • 迷惑行為(ペット禁止なのにペットを飼うなど)
  • 入居者が契約違反をした場合

下3つは明らかに自業自得ですよね。

入居者側の過失での立ち退きの場合は条件なしで合意となります。

私の場合は家賃の滞納などしてないので、大家さん側の理由になります。


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立ち退きを言われたら契約書の確認

立ち退きを言われた時に真っ先にやるのは、まず賃貸物件を借りる時に交わした契約書の確認

禁止事項に違反していないか確認

立ち退き理由が入居者にあるなら、禁止事項を確認しましょう。よく書いてあるのが

てんこ

それぞれのマンションによって違います

  • ペットの飼育や楽器の演奏禁止
  • 第三者へのまた貸し
  • 住居ではなく事務所として使用
  • 勝手な内装のリフォーム
  • 居住人数の虚偽(契約は1人なのに2人で住んでたなど)

私が前に住んでいたところは上記にプラスして、ベランダでの喫煙と植物の栽培が禁止でした。

契約更新日の確認

次回の契約更新日を確認して、ちゃんと法律の規定どおり6カ月前に告知しているのか確認しましょう。

契約の解除

契約の解除についても書いてあればそれも確認しましょう

立ち退き料の相場っていくら?

特に決まりはありません。ケースバイケースとなります。

そしてあくまでも支払われるのは、家主側による事情によります。

相場では家賃の5~6か月分が多いみたいです。また立ち退き料は法律で明確に規定されていません。

なお、居住者側の契約違反の時は、立ち退き料はありませんので気を付けてください。

具体的にどうすればいい

立ち退き請求書と賃貸契約書を確認して、納得すればそれでいいのですが、納得できない場合は

  • 大家さんと直接交渉
  • 管理会社に連絡して間に入ってもらう
  • 国民生活センター(消費者ホットライン)に相談

消費者庁がやっています。HPはこちら

あまりにもこじれるようなら、自治体がやっている無料の弁護士相談へ行ってみてはどうでしょう。

私の地域は消費生活センターで無料相談20分やってます。

次の住居が決まらない・費用がない

いくら前もって立ち退きと言われても、次の住居もなかなか決まらない。

引っ越すだけのお金がないなど様々な困りごとがあると思います。

その時も色んな相談窓口があるので、そちらで相談してみましょう。

市町村の住宅課

市町村にもよりますが、アパートの立ち退きを求められた場合は状況によっては転居費用と家賃の差額を貸してくれる市町村もあります。

高齢者住宅財団を利用

高齢者の方でなかなか住居が借りられない方は、一般財団法人がやっている高齢者居住支援センターの「家賃債務保証制度」を利用という手もあります。

平成29年「住居セーフティネット法」が改正され、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給が促進されています。

住宅確保要配慮者の、家賃債務保証と賃貸住宅への入居支援を行っています。

国土交通省住宅局による概要などはこちらです

また一時避難場所としてシェアハウスを利用するのもアリです。

シェアハウスに関する記事は下記です。

※なおこのページにはプロモーションが含まれます

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